遺言書を作成すべき人ってどんな人?

最終更新日 2023年4月27日 by plavacek

相続の対策は自分が元気なうちにしっかりと行っておきたいものです。
相続税などの節税対策なども非常に重要ですが、相続人達で揉め事が起きてしまわないようにしておくのも、非常に大切なことだと思います。

自分の家族のためにと残した財産が家族の仲を引き裂く原因となってしまっては、これほど悲しい話はありませんよね。
自分は相続税を納めないといけないほど財産は残ってないから大丈夫だろうと思っている人もいるかもしれません。

しかし、実は遺産が相続税を納める必要がないくらいの額の方が相続争いなどのトラブルが起きているのです。
それほど大きくない額だからこそ、少しでも自分がもらいたいという心理が働いてしまうのでしょうね。

ウチの家族は仲が良いから大丈夫だろうと思っていても、それまで仲がよかった家族が相続をめぐって突然仲が悪くなるというのは珍しい話ではありません。

そこで、そのようなトラブルを避けるためにも遺言書は作成しておいた方がよいでしょう。
特にこういう人は遺言書を作成した方が良いというのは、次のような場合です。

・両親や子供がいない場合で、妻に全財産渡したいという場合

通常この場合は妻に四分の三で自分の兄弟に四分の一となるので、妻に全財産渡したいという希望があるのであれば、遺言書を作成するべきでしょう。

・財産を相続権がない人にあげたい場合

本来は相続権はないけども、内縁の妻や、介護ですごく世話になった人など財産をあげたいというケースはあります。(愛人にあげたいという人もいるでしょう)
そのような場合は、もともと相続権がある人と揉めるケースが非常に高いので、遺言書を作成するべきですし、内容にも非常に気を配る必要があるでしょう。

・相続人がいない人

自分には相続人がいないから遺言書は必要ないと思う人もいるかもしれません。
相続人もなく遺言書もない場合は通常国へ財産が移ります。
もし、この人に財産を譲りたいという人がいるのであれば、遺言書を作成すると良いでしょう。

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