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社員旅行を経費で計上するには?

1)社員旅行の意義

日本には「裸の付き合い」という言葉があります。
普段はスーツにネクタイのカッチリした姿のままで話すこととなり、それだと打ち解けるのは大変ですが、一緒に温泉に入ったり食事を取ったりする中でコミュニケーションが深まり、より仲良くなれるのではないでしょうか。

参考:社員旅行温泉

ゆっくりと日頃の疲れを忘れて癒されれば、次の日からのモチベーションもアップします。
そのためにも社員旅行を取り入れているという会社は、まだまだ多いです。

もちろん、高いお金を社員達から集めてから旅行に行くというのであればテンションは上がりません。
そんなことにお金を使うくらいなら家族旅行や趣味に使いたいと考える方がほとんどだからです。

そのため、社員旅行は会社のお金でというケースが多いのです。
それを経費として計上することができるかどうかは、国税庁から福利厚生費として認められる必要があります。

2)福利厚生であれば交通費に宿泊費・食事代などが経費になる

福利厚生費とは従業員に対して会社から支給されるもの、結婚や出産・病気の見舞い金に香典なども含まれます。
もしもこちらに該当するのであれば、交通費に宿泊費・食事代などが経費となるのです。
非課税として扱えるので節税に繋がります。

とはいえ、常識的な範囲内なので十分クリアできるはずです。
会社の負担額が10万円程度までと少額である事、多すぎた場合には計上できない可能性が高いです。

温泉に入ったりなど一般的な内容の行事を計画すること、ゴルフなどにすると取引先との接待が疑われます。
4泊5日以内であること、それでは海外は無理ではと思われるかもしれませんが、現地での滞在日数で考え行き帰りは含まれないため十分行くことが出来るのです。

3)会計士など専門家に相談してから日程を決める

社員全員を対象とし全体の半分以上は参加すること、一部の人だけのための豪華旅行はえこひいきと見なされるわけです。
病欠などで結果的に人数が減ってしまった時にも経費計上できなくなることもあるため、ギリギリ人数だと旅行当日まで危険性が高いです。

自己都合で参加できないという方も少なからず出てくるでしょうが、その分のお金を支給しようと考えたらそれは給与として取り扱われて、課税対象となってしまうので注意です。

この5つ以外にも気をつけた方が良いポイントというのもありますし、出来れば会計士など専門家に相談してから日程を決めた方が良いでしょう。
せっかくの社員同士が仲良くなれる絶好の場、無くすのは惜しいですしどうせなら会社側にもメリットがあって欲しいものです。